あずみの里控訴審から考える。①
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200128-00010708-bengocom-soci
まずは、控訴審のニュースについて。
争点は
①死亡した女性入所者が窒息しないように注視する義務に被告である准看護師が義務を怠っていなかったか。
②死亡した女性入所者は嚥下障害があり、食形態を確認する義務を怠っていなかったか。
③死亡原因は窒息によるものか。
(順不同)
の3点。
それと、罪状が「業務上過失致死」であること。
交通事故のニュースでもよく聞く言葉であるが、つまるところ「介護業務上」における「被告の過失により」女性入所者を死に至らしめたことについての裁判なのである。
人員配置がとか、看護師に食事介助義務があるかではなく、女性入所者の「介護業務」において、「被告の過失」はなかったかを法的に問うのが裁判。
お時間あったら、介護現場における判例を読んでいただきたい。施設の人員配置や、当日の人員がどうだったかは案外争点になっていない。
被告として訴えられた側が、「介護業務上」の「義務違反」=落ち度はなかったか、原告の「過失」(転倒した原因として、本来歩行器を使うよう説明されていたが、歩行器を使わずに歩いていたなど)の有無を検証して、原告側にも過失ありと認められた場合は、過失相殺で被告側無罪、または減刑もある。
私も含め、介護・看護関係者は1度冷静にならなくてはいけないし、要介護者を抱える家族も、プロに任せたのにミスをしたと目くじらを立てる前に、加齢による心身の変化に関心を持たなくてはいけないと考える。
どうも1回でまとまる話では無いので、何回かに分けて書くとしよう。